自転車に関する道路交通法の改正
道路交通法 令和2年6月30日施行
「あおり運転」が自転車にも適用
近年、大きく取り上げられている自動車の「あおり運転」が、自転車にも適用されました。
平成27年の改正時に危険行為14類型が規定されましたが、あおり運転が「妨害運転」として、新たに危険行為に盛り込まれました。
3年以内に2回違反した14歳以上を対象に、安全運転の講習義務が発生します。
危険行為(15類型)
- 信号無視
進行方向の赤信号を無視して交差点を通過してはならない。 - 指定場所の一時不停止
止まれ標識や一時停止の指定がある場所は、一旦停止をしなくてはならない。 - 遮断踏切への侵入
遮断機が下りたり警報機が鳴ったりしている踏切に侵入してはならない。
- 通行禁止違反
道路標識などで通行禁止にしている区間を、通行してはならない。
- 歩道における車両義務違反(徐行違反)
道路標識などで通行可とされている歩道でも、歩行者に注意を払い徐行しなくてはならない。 - 歩道通行時の通行方法違反
道路標識で通行可とされている歩道は、徐行しなければならない。自転車通行指定がない歩道は、車道寄りを徐行しなければならない。歩行者の妨げとなる場 合は、一時停止しなければならない。
- 通行区分違反
歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければならない。また、自転車は車道の左側端に寄って通行する。
危険行為(15類型)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯を通行するときは、歩行者の妨げにならないような速度で進行しなければならない。
- 交差点安全進行義務違反
交差点への進入時は、優先道路を走行する車両や、幅が明らかに広い道路を進行する車両の進行を妨害してはならない。交差点進入時や交差点通行時は、横断する歩行者に注意を払い、安全な速度で進行しなければならない。
- 交差点優先者妨害等
交差点を右折するときに、直進車や左折車の進行を妨害してはならない。
- 環状交差点安全進行義務違反
環状交差点を通行する車両の進行を妨害してはならない。また、環状交差点に進入する際は徐行しなければならない。
- 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキが正常に作動しない自転車、ブレーキが前輪または後輪のみの自転車ブレーキのない自転車は、運転してはならない。
- 安全運転義務違反
自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような、速度と方法で運転しなければならない。 ( スマホや傘差しでの「片手運転」が該当)
- 酒酔い運転
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
- 妨害運転
他の通行を、妨げる目的で「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」をしてはならない。
危険運転の罰金は自転車でも高額
危険行為で3年間に2回摘発されると安全講習を受講するように命令され、従わない場合は5万円以下の罰金が課せられます(14歳以上の運転者が対象)。
また、改正道交法は、あおり運転だけを厳罰化しただけではない。たとえば、妨害運転をする中で信号無視をすれば計2回の危険運転となり、一発で安全講習の受講命令がだされることになります。