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豆知識 遺失物について

1 遺失物とは何か?

「落とし物」「忘れ物」のこと

◆物件

(1)遺失物

他人の占有していた物であって、当該他人の意思に基づかず、かつ、奪取によらず、当該他人が占有を失ったもので、それを発見した者の占有に属していないもの(逸走した家畜、家畜以外の動物および埋蔵物を除く)をいう。

(2)埋蔵物

他人が占有していた物であって、当該他人の意思に基づくか否かにかかわらず、土地その他の物件の中に包蔵され、占有を離れたもので、その所有者が何人であるか容易に識別できないものをいう。

(3)準遺失物

ア 誤って占有した他人の物(保管等の費用や報労金の請求権はない)

イ 他人の置き去った物

ウ 逸走の家畜

遺失物取り扱いの基本

 

1⃣落とし物を拾ったらどうすればよいか?

拾ったときは‼

ア.道路や公園で拾ったら

 拾った人は、速やかに、その物を落とし主に直接返すか又は最寄りの警察署(交番・駐在所)に提出する。

  拾った日から1週間以内に提出

    ⇩

期限を過ぎると、お礼(報労金)をもらう権利や3ヶ月後にその物をもらう権利などがなくなる。

 

 

 

イ.駅、デパート、イベント会場などの中で拾ったら

 拾った人は、速やかに、駅員や店員など施設・イベント関係者の方に提出。

拾ったときから24時間以内に提出

期限を過ぎると、お礼(報労金)をもらう権利や3ヶ月後その物をもらう権利を失う。

 

 

 

2⃣警察に届けられた落とし物はどうなる?

ア.警察で3ヶ月保管

  ホームページ上に公表し、落とし主を探す。

イ.3ヶ月経過しても落とし主が現れない場合は、その物は拾った人の物になる。

ウ.拾った人は2ヶ月以内に警察署に取りに行く。

    期限を過ぎると、その権利を失う。

 

 

 

 

3⃣お礼(報労金)をもらう権利とは?

落とし物の変換を受けた落とし主は、拾ってくれた人に対し、落とし物の値段の5%~20%のお礼を支払う。

施設等の場合は、拾ってくれた人と、施設を管理する人に5%~20%の1/2のお礼を支払う。

(権利喪失、お礼をもらう権利の放棄の場合を除く)

(お礼は返還を受けた人が、拾ってくれた人に直接渡す)

(拾ってくれた人の住所、氏名、電話番号等は、教えることを同意していることを確認する。)

 

 

 

遺失物法 平成19年12月10日施行

落とし物・忘れ物を探せる期間は3ヶ月‼

落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は3ヶ月。(*注)

警察での保管期間、落とし主が落とし物などを探せる期間も3ヶ月。

(*注)拾い主による落とし物の引き取り期間は権利が発生してから2ヶ月。

警察から落とし物の引き取りについて、改めて通知は無し。

 

 

 

 

落とし物などの情報がインターネットで公表され、落とし物をさがすことができる。

遺失者が分かっていない落とし物情報を、警察に届けられた日から、3ヶ月公表

 

 

 

 

携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物は、落とし主が見つからない場合でも、拾い主はその落とし物をもらう権利がない。

携帯電話や運転免許証およびカード類などの個人情報が入った落とし物などについては、個人情報の保護等の観点から、落とし主が見つからない場合でも、拾い主が落とし物をもらうことができない(*注)

(*注)落とし主が判明したときに、お礼をもらうことはできる。この場合、拾い主は自分の氏名等を落とし主に知らせることになるので、拾い主はそれに同意をしないと、お礼をもらうことはできない。

 

 

 

 

 

公共交通機関(鉄道、バス)など、多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」が規定されました。

一定の公共交通機関および指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、2週間以内に拾った物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾った物などを自ら保管することができる。

 

 

 

 

警察署長と特例施設占有者は傘や衣類など、大量また安価な物等を、2週間の保管の後、売却することができる。

警察署長と特例施設占有者は、傘、衣類等の安価な物や保管に不相当な費用を要するものについては、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却等の処分ができる。

 

犬や猫は都道府県等に引き渡しをすることが可能。

動物愛護法により、飼い主のわからない犬や猫を拾ったときは、警察でも一時的に預かり、都道府県等に引き渡すこともできる。

 

 

From FUJIEDA  SHIZUOKA

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